一般社団法人 通信研究会
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――郵便局の公的基盤としての地位を法的に確立していくために、公的サービス全般を担うコスト負担の考え方について地方財政措置によって賄うべきだとお考えのようですが。
地方財政措置は基本的には地方公共団体に対して講じられるものですが、その地方財政措置が郵便局に講じられれば国が法律上ではないけれども予算上認めているということになります。地方財政措置が巡りめぐって郵便局に入ってくるということは、郵便局も地方公共団体に準ずる形でサービスの一翼を担うのだということになります。すでに市町村の行政事務取り扱いを受託されている郵便局がありますが、地方財政措置が明確な形で郵便局に入り込んでいませんので、それが明確化するだけでも副次的な効果として、公的な地位にいるということの自信につながると思うのです。
そもそも公的サービスは受益者の負担だけでは成り立たないから公的サービスになるわけです。郵政三事業の軸は維持しつつも、地域住民が生活を維持していくために必要となる公的サービスの基盤、受け皿として、郵便局がサービスを提供していくには、必要なコストに見合うだけの負担を公的な財政で支援をしていく必要があります。今年度は予算が付いたけれども来年度は付かなったということがないようにしなくてはなりません。諸々のことを考えると、地方財政措置が一番馴染むのではないかと考えています。