一般社団法人 通信研究会
〒101-0052
東京都千代田区
神田小川町1丁目6番地3
B.D.A 神田小川町ビル5階
TEL: 03-5298-6110
FAX: 03-5298-6113
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(名称) 第1条 |
この法人は、一般社団法人通信研究会と称する。 |
(事務所) 第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 |
(目的) 第3条 |
この法人は、情報通信事業及び郵政事業の健全な発展に協力するとともに、会員の知識の向上を図ることを目的とする。 |
(事業) 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
(法人の構成員) 第5条 |
この法人に次の会員を置く。
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2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 | |
(会員の資格の取得) 第6条 |
この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。 |
(経費の負担) 第7条 |
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
2 賛助会員は、会費等に関する規則に定める賛助会費を支払わなければならない。 | |
3 既納の会費及び賛助会費は、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。 | |
(任意退会) 第8条 |
正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除名) 第9条 |
正会員及び賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員及び賛助会員を除名することができる。
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2 前項の規定により正会員及び賛助会員を除名したときは、当該正会員及び賛助会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。 | |
(会員資格の喪失) 第10条 |
前2条の場合のほか、正会員及び賛助会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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(構成) 第11条 |
総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 | |
(権限) 第12条 |
総会は、次の事項について決議する。
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(開催) 第13条 |
総会は、定時総会として毎年度5月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
(招集) 第14条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 |
(議長) 第15条 |
総会の議長は、代表理事が当たる。 |
(議決権) 第16条 |
総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。 |
(決議) 第17条 |
理事は、理事会を組織し、会務の重要事項を決定する。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
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3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 | |
(議事録) 第18条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 |
(役員の設置) 第19条 |
この法人に、次の役員を置く。
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2 理事のうち1 名を代表理事とする。 | |
3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。 | |
4 代表理事は会長とする。 | |
(役員の選任) 第20条 |
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 |
2 代表理事、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 | |
(理事の職務及び権限) 第21条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行 する。 |
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。 | |
3 代表理事及び業務執行理事は、3 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | |
(監事の職務及び権限) 第22条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | |
(役員の任期) 第23条 |
理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 | |
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
4 理事又は監事は、第19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 | |
(役員の解任) 第24条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(役員の報酬等) 第25条 |
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
(構成) 第26条 |
この法人に理事会を置く。 |
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | |
(権限) 第27条 |
理事会は、次の職務を行う。
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(招集) 第28条 |
理事会は、代表理事が招集する。 |
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。代表理事と業務執行理事のいずれもが欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 | |
(決議) 第29条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、理事会への委任状による出席・決議、代理人による出席・代理人による決議参加は認められない。 |
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 | |
(議事録) 第30条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 | (事務局) 第31条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 |
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。 | |
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。 | |
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。 |
(事業年度) 第32条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) 第33条 |
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き一般の閲覧に供するものとする。 | |
(事業報告及び決算) 第34条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
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2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4 号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 | |
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 |
(定款の変更) 第35条 |
この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) 第36条 |
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(剰余金の分配の制限) 第37条 |
この法人は剰余金の分配を行うことができない。 |
(残余財産の帰属) 第38条 |
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(公告の方法) 第39条 |
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行 う。 |
(委任) 第40条 |
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 この法人の最初の代表理事は亀井久興、業務執行理事は島﨑忠宏とする。 |
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |